捜査段階で被疑者を保護する予防対策
無実者に対する誤認による逮捕・起訴を予防するために、捜査段階で被疑者を保護する対策として下記のような方法があるが、これらが実現する為には法律の改変が必要である。
刑事訴訟法第36条、第37条は、被告人に対する国選弁護制度を保障しているが、捜査段階での国選弁護人の付与、捜査段階での被疑者に対する弁護人の接見は義務付けてはいない。
各種の法律および刑事司法関連の法律に詳しくない一般市民が犯罪の被疑者として逮捕され、代用監獄である留置場で外部との接見・通信を遮断されて尋問された場合、警察官による拷問、供述の強要、虚偽情報による心理操作と供述の誘導により、虚偽の供述をさせられ、虚偽の供述調書を作成されてしまう事例がたびたび発生している。
捜査段階での国選弁護人の付与、被疑者に対する弁護人の接見による尋問に対する助言や外部との通信を、少なくとも1日1回の接見を義務付けることにより、捜査段階での虚偽の供述・供述に追い込まれることの、ある程度の抑止効果が得られる。
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2008年6月現在、刑事訴訟法第199条は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」、第212条は現行犯人が「犯人として追呼されているとき」、「誰何されて逃走しようとするとき」を逮捕できる条件として容認している。
上記の条件の適用した逮捕が乱用されると、客観的・具体的な物的証拠が無く、被害者や被疑者の供述だけを根拠に逮捕することは、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行の原因になりやすいので、客観的・具体的な物的証拠が無く、被害者や被疑者の供述だけを根拠にした逮捕は規制または禁止が必要である。